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ぎょうせいりっぽう【行政立法】 一般用語集 き


項目 ぎょうせいりっぽう【行政立法】
意味 行政機関が,その行為・組織に関する基準を,具体的な処分の形式ではなく,一般的・抽象的な法規範として定めること。一般に国民の権利・義務に関するものを法規命令といい,その性質をもたないものを行政規則という。


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