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登録認定機関 / とうろくにんていきかん 消防設備用語集 関係法規 消防法令


項目 登録認定機関 / とうろくにんていきかん
意味 規則第31条の4の規定により,消防用設備等またはこれらの部分である機械器具が当該消防用設備等またはこれらの部分である機械器具に係る設備等技術基準の全部または一部に適合していることの認定(以下「認定」という)を行うことができることとされている機関。登録認定機関の登録は,規則第31条の5の規定により,消防用設備等またはこれらの部分である機械器具について認定を行おうとする法人の申請に基づき行うこととされている。この場合,民法第34条の規定により設立された法人(以下「公益法人」という)にあっては総務大臣が,公益法人以外の法人にあっては消防庁長官がそれぞれ登録することとされている。

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