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せいしょうねんほごいくせいじょうれい【青少年保護育成条例】 一般用語集 せ


項目 せいしょうねんほごいくせいじょうれい【青少年保護育成条例】
意味 青少年の保護育成,そのための環境整備などを内容として,地方公共団体により制定されている条例の総称。ほとんどの都道府県で制定され,その正式名称・内容はさまざまであるが,一般的には,有害な図書・映画の指定,みだらな行為のための場所の提供の禁止などが定められている。


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