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しゅちょうほう【首長法】 一般用語集 し


項目 しゅちょうほう【首長法】
意味 〔Act of Supremacy〕1534 年,イギリス王ヘンリー 8 世が制定した法律。国王をイギリス国教会の唯一最高の首長と定め,イギリス国家と教会のローマ教会を頂点とする中世的秩序からの分離を明確化した。メアリ 1 世のとき廃止されたが,エリザベス 1 世が 1559 年に再制定。国王至上法。


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